大判例

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東京高等裁判所 平成2年(ネ)3189号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用中、補助参加によって生じた分は補助参加人の負担とし、その余は控訴人の負担とする。

事実

一  当事者の求めた裁判

1  控訴人

(一)  原判決を取り消す。

(二)  被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

(三)  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

2  被控訴人ら

本件控訴を棄却する。

二  事案の概要

本件事案の概要は、原判決「事実及び理由」の「事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、三丁裏七行目「(以下「本件労働協約」という。)」を削除する。

三  証拠

証拠関係は、原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、被控訴人らの請求は正当として認容すべきものと判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」の「争点に対する判断」における説示と同一であるから、これを引用する。

二  よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、民事訴訟法三八四条、九五条、九四条後段、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡田潤 裁判官 安齋隆 裁判官 森宏司)

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