東京高等裁判所 平成2年(ネ)3189号 判決 1991年10月30日
控訴人
いすゞ自動車株式会社
右代表者代表取締役
飛山一男
右訴訟代理人弁護士
竹内桃太郎
同
石川常昌
同
田多井啓州
同
浅井隆
同
吉益信治
補助参加人
いすゞ自動車労働組合
右代表者執行委員長
赤池保
右訴訟代理人弁護士
渡部晃
同
田中早苗
被控訴人
市川力政
被控訴人
風呂橋修
右両名訴訟代理人弁護士
野村和造
同
鵜飼良昭
同
岡部玲子
同
福田護
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用中、補助参加によって生じた分は補助参加人の負担とし、その余は控訴人の負担とする。
事実
一 当事者の求めた裁判
1 控訴人
(一) 原判決を取り消す。
(二) 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
(三) 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
2 被控訴人ら
本件控訴を棄却する。
二 事案の概要
本件事案の概要は、原判決「事実及び理由」の「事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、三丁裏七行目「(以下「本件労働協約」という。)」を削除する。
三 証拠
証拠関係は、原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所も、被控訴人らの請求は正当として認容すべきものと判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」の「争点に対する判断」における説示と同一であるから、これを引用する。
二 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、民事訴訟法三八四条、九五条、九四条後段、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡田潤 裁判官 安齋隆 裁判官 森宏司)